個人情報保護方針

Privacy policy

個人情報保護方針

個人情報について

1 利用者及びその家族に関する秘密の保持について

事業者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
この秘密を保持する義務は、契約終了後も継続します。

2 個人情報の保護について

事業者は、利用者から予め文書で合意を得ない限り、サービス担当者会議において利用者の個人情報を用いません。
また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で合意を得ない限り、サービス担当者会議で利用者の家族の個人情報を用いません。
事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

個人情報保護方針

当社では良質な介護サービスを提供させていただくためにお客様のプライバシーに十分配慮した上で、個人情報を適切に取り扱うことを宣言します。
事業者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
この秘密を保持する義務は、契約終了後も継続します。

個人情報の保護について

事業者は、利用者から予め文書で合意を得ない限り、サービス担当者会議において利用者の個人情報を用いません。
また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で合意を得ない限り、サービス担当者会議で利用者の家族の個人情報を用いません。
事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

法令遵守

当社は個人情報保護法・ガイドライン・介護保険法の法令・諸規範を遵守します。

職員教育

当社は個人情報の適切な取り扱いのための職員教育を実施します。

個人情報の取得・利用

当社はお客様やご家族の個人情報の取得にあたり、利用目的を明示しその目的に必要な範囲の個人情報を取得し、利用目的以外に利用しません。
目的にない利用の場合、お客様の同意なしに第三者に情報提供することはいたしません。ただし法令に定める例外を除きます。

情報の安全な管理

当社では、お客様の個人情報を盗難、不正アクセス、紛失、改ざん等から守るために、適切な安全対策を講じます。
また、社員教育・内部統制・システムセキュリティ等の継続的な見直しを図り、お客様の個人情報保護の向上に努めます。

個人情報の第三者提供

当社はお客様やご家族の個人情報をその利用目的の範囲に沿って、第三者(医療関係機関、介護事業者、外部委託事業者)に提供することがあります。
第三者に提供する場合は、利用者やご家族の同意を得ることとします。
また、外部委託事業者に対しては、個人情報を適切に取り扱うよう指導、監督を行います。

個人情報についての問合せ

お客様又は第三者が個人情報についての情報開示、修正、追加、削除、利用停止などをご要望される場合には、お客様がご本人であること、あるいはご本人の同意を得た上で、合法的且つ合理的な範囲でご要望に対応させていただきます。

高齢者虐待防止の指針

1 基本方針

リハビリ訪問看護ステーションしおん(以下「事業所」という。)は、利用者の人権を守り、安全で健やかな生活を確保するため、老人福祉法及び介護保険法等の趣旨を踏まえるとともに、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号、以下「高齢者虐待防止法」という。)に規定する、高齢者虐待の防止等のための措置を確実に実施するために本指針を定める。

2 高齢者虐待の定義

  1. 身体的虐待
    高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。
    また、正当な理由なく身体を拘束すること。
  2. 介護・世話の放棄放任
    高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
  3. 心理的虐待
    高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
  4. 性的虐待
    高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
  5. 経済的虐待
    高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

3 虐待防止のための具体的措置

  1. 苦情処理の徹底
    事業所内における高齢者虐待を防止するため、利用者及びその家族等からの苦情について、真摯に受け止め、これを速やかに解決できるよう苦情解決体制を整備する。
  2. 虐待防止検討委員会の設置
    1. ①事業所は、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
      なお、委員会の運営責任者は代表とし、当該者は「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者」(以下「担当者」という。)となる。
    2. ②委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
    3. ③委員会は、定期的(年2回以上)かつ必要に応じて担当者が招集する。
    4. ④委員会は、次のような内容について協議するが、詳細は担当者が定める。

      • ・虐待の防止のための職員研修の内容等に関すること
      • ・虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
      • ・職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法等に関すること
      • ・虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
      • ・再発防止策を講じた際に、その効果及び評価に関すること
  3. 職員研修の実施
    1. ①職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹底を図るものとする。
    2. ②具体的には、次のプログラムにより実施する。

      1. 高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解
      2. 高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解
      3. 虐待の種類と発生リスクの事前理解
      4. 早期発見・事実確認と報告等の手順
      5. 発生した場合の改善策
    3. ③研修の開催は、年1回以上とし、新規採用時には必ず実施する。
    4. ④研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、電磁的記録等により保存する
  4. その他の取り組み
    1. ①提供する居宅サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切なケアの発見・改善
    2. ②職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与
    3. ③本指針等の定期的な見直しと周知

4 職員の責務

職員は、家庭内における高齢者虐待は外部からの把握が難しいことを認識し、日頃から虐待の早期発見に努める。また、サービス提供先において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は、速やかに区市町村へ報告しなければならない。

5 指針の閲覧

「高齢者虐待防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。
また、ホームページでも公表し、利用者及び家族が自由に閲覧できるようにする。

附則
本指針は、令和5年4月1日から施行する。